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自己託送型太陽光発電とは?
FIT制度の価格が年々下がるなか、自家消費の需要はますます増加しています。
自家消費を行うために自社で太陽光発電システムを導入したいというケースは多々あると思いますが、塩害地域やそもそも設置スペースが足りないなどの理由でシステム導入を断念しなければならないというケースも少なからずありました。
自己託送型太陽光発電では電力会社の送電設備を利用することで、電力を使用する場所と太陽光発電システム設置場所が離れている場合でも、そこに電力を供給できるようになります。
例えば、自社が保有するA工場とB工場があり、A工場は太陽光発電システムを導入しているが、B工場は塩害地域のため太陽光発電システムを導入できません。
これが、自己託送制度を利用することで、A工場で発電した電力をB工場に供給できるようになります。
もちろん、A工場からの供給に限らず、野立ての太陽光発電システムからB工場に供給することもできます。 これにより、企業全体の電気料金削減が可能になります。
SIKUMI
自己託送型太陽光発電の仕組み
~ 自己託送制度の利用条件 ~
自己託送は全てのお客様が利用できるわけでは無く、条件があります。
・売電目的の太陽光発電設備ではないこと
・「発電所名義」と「需要場所名義」が同じ
・もしくはグループ会社であること
発電所と発電した電力の供給先が違う会社やグループ企業でない場合はこの制度は利用できません。 上記2つの条件をクリアすることで、自己託送制度が利用できます。
~ 自己託送型太陽光発電のインバランスについて ~
FITによる固定価格の買取については「FITインバランス特例」により、発電事業者は連携後に特段何かをする必要はありませんでしたが、自己託送の場合、発電事業者に課される責務として、下記2点があります。
・発電量の計画報告(365日30分単位)
・上記の誤差によるインバランス料金の支払い FIT制度においては、電力会社などが発電事業者に変わり上記を行なっておりましたが、自己託送型太陽光発電のような非FIT発電所は 上記2点の発電計画が必須となります。
弊社の自己託送型太陽光発電の場合、発電計画の代行も行いますのでご安心ください。
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電気料金体系イメージ